moyo : : diary

気持ちフォト士

道路中心後退

建築と不動産に関わる人は誰でも知ってる事ですが、建物建てる敷地は幅員4m以上の道路に接しなければならいという法律が有ります。
4m無い場合は中心線から2mバックした位置を道路境界線として、その分を道路とすれば(提供)建築可能となるわけですが、それは道路対岸の人と協同で4m道路確保しようというものです。
4m無い道路もその道路に接する人たち全件が建て替えちゃうと、いつしか4m道路になっているという涙ぐましい基準ですが、この法律ができて早65年。すべての道は4mになったかといえば、ならないのです。
例えば、幅員2mに接していた人が建築する時に後退して道路にしなければならない距離は1m。道路対岸の相手が同じく1mバックして建て替えると、計算では4mになるはずです。しかし、こちらが1mバックした時点で道路幅は3mとなり、相手が建て替えるときは3mの中心から2mバックで0.5mしかバックしてないということが実際有るわけです。
これで行くと、両方建て替えてるのに3.5mの幅員です。先に建て替えた方は1mを道路に提供。後の方は0.5m。更に、いつまで経っても建て替えない人もいるし。片側だけ数回建て替える場合もあるし。
昨日、この件でWTCの建築指導課へ打合せに行った時に解ったことが有ります。
関係する敷地の過去の建築計画概要を調べて下さいと言われました。関係する建物の概要書は一件につき400円。
(余談ながら、これでコーヒー何杯飲めんの! 6件有るねんでー。って言いたくなる微妙な金額。府が所蔵し、府が判断するために必要とする資料のコピー代 A3白黒で400円。府が簡単に閲覧できる過去資料にこっちがお金払うの?)
まあ、個人的懐具合と感情は置いといて、確認申請は受けていても、検査済証が発行されてない建物はセットバックしたことにならない。ということでした。
検査済証が無いということは違法建築ということになりますが、日本全国の小さい建物、特に戸建住宅等で古いものは概ね検査済証が無いと思って間違いないです。はっきり言うと、古い建物は殆ど違反建築だと言っても過言では無いでしょう。それがほんの数年前の日本の実態です。
せっかくセットバックして道路に提供しても、検査受けて無ければセットバックを認められ無い。
税金に関して言えば、道路に供しているのに固定資産税は宅地の税率で道路分を支払っている。もちろん相続が発生すればその道路分も相続対象になる。
結局検査済証が無いと再びセットバックしなければならないわけです。
施主の問題でも有るけど、施工業者の問題でも有る。 しかし、建築基準法にも問題が有るし、それを行使する行政官にも問題は無いですか?